対象となる方と利用者の負担

〇どのような人が利用できる?
・18歳以上満65歳未満の方
・現在就労していなく、就職を目指している方
・通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる方
・精神障害(適応障害、統合失調症、ADHD、感情障害、双極性感情障害、うつ病、双極性Ⅰ型障害、双極性Ⅱ型障害、注意欠陥多動性障害など)
その他、身体障害、知的障害等がある方

就労移行支援は、所定の要件があり、利用するには、お住まいの自治体に利用申請し障害福祉サービス受給者証の発行を受ける必要があります。

自分が対象になるかどうか分からない方や、仕組みや手順・手続きが良く分からない方も、まずは、お気軽にお問い合わせください。
お問合せフォーム
⇒お電話(093-583-3309)

 

〇利用料金は?
お金がかかるのか?補助や助成はあるのか?追加で料金を要求されるのでは?など色々なご不安もあると思いますが、以下のように決まっておりますのでご安心ください。
(⇒参考 厚労省のホームページ:障害者の利用者負担
障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定されていて、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じないことになっています。

区分世帯所得の状況負担上限月額
生活保護生活保護受給世帯0円
低所得市町村民税非課税世帯(※1)0円
一般1市町村民税課税世帯:所得割16万円未満(※2)
但し「20歳以上の入所施設利用者」と「グループホーム利用者」を除く(※3)
9,300円
一般2上記以外37,200円

(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。

所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。

種別世帯の範囲
18歳以上の障害者
(施設に入所する18、19歳を除く)
障害のある方とその配偶者
障害児
(施設に入所する18,19歳を含む)
保護者の属する住民基本台帳での世帯