〇どのような人が利用できる?
・18歳以上満65歳未満の方
・現在就労していなく、就職を目指している方
・通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる方
・精神障害(適応障害、統合失調症、ADHD、感情障害、双極性感情障害、うつ病、双極性Ⅰ型障害、双極性Ⅱ型障害、注意欠陥多動性障害など)
その他、身体障害、知的障害等がある方
就労移行支援は、所定の要件があり、利用するには、お住まいの自治体に利用申請し障害福祉サービス受給者証の発行を受ける必要があります。
自分が対象になるかどうか分からない方や、仕組みや手順・手続きが良く分からない方も、まずは、お気軽にお問い合わせください。
⇒お問合せフォーム
⇒お電話(093-583-3309)
〇利用料金は?
お金がかかるのか?補助や助成はあるのか?追加で料金を要求されるのでは?など色々なご不安もあると思いますが、以下のように決まっておりますのでご安心ください。
(⇒参考 厚労省のホームページ:障害者の利用者負担)
障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定されていて、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じないことになっています。
区分 | 世帯所得の状況 | 負担上限月額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯(※1) | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯:所得割16万円未満(※2) 但し「20歳以上の入所施設利用者」と「グループホーム利用者」を除く(※3) | 9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。
所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。
種別 | 世帯の範囲 |
18歳以上の障害者 (施設に入所する18、19歳を除く) | 障害のある方とその配偶者 |
障害児 (施設に入所する18,19歳を含む) | 保護者の属する住民基本台帳での世帯 |